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	<title>宿泊税 | (公財)日本交通公社</title>
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	<description>公益財団法人日本交通公社は、観光を専門とする実践的学術研究機関です。旅行・観光に関する学術的、実践的な調査研究を通して、わが国の観光文化の振興に寄与し、豊かな社会の実現を目指します。</description>
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		<title>「成功した観光地」のジレンマをどう乗り越えるか？ ―「観光自治体」という発想から考える―　[コラムvol.537]</title>
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		<dc:creator><![CDATA[webkamitomo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 04:43:32 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>「成功した観光地」のジレンマ 観光客が増え、宿泊施設は満室が続き、飲食店や小売はにぎわう。観光政策では、こうした状態がまさに「成功」とされてきた。外から人を呼び込み、消費を生み、地域経済を回すことは、多くの地域が追求して･･･</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<h3>「成功した観光地」のジレンマ</h3>
<p>観光客が増え、宿泊施設は満室が続き、飲食店や小売はにぎわう。観光政策では、こうした状態がまさに「成功」とされてきた。外から人を呼び込み、消費を生み、地域経済を回すことは、多くの地域が追求している目標であり、今後も多くの地域で重要な目標であり続けると思われる。
</p>
<p>しかし一方で、観光がうまくいっている地域ほど、住民の生活環境や地域運営に負荷が顕在化しやすい。実際、道路の渋滞、公共空間の混雑、住宅不足や家賃の上昇といった現象は、各地で「オーバーツーリズム」として批判的に語られることが増えている。
</p>
<p>ここで押さえるべき点は、これらが「観光がうまくいかなかった結果」ではなく、むしろ「観光が一定程度うまくいったことによって生じる副作用」として理解できる、という点である。観光の成功は、地域に流入する人の量だけでなく、滞在の仕方、利用の時間帯や集中する場所、さらには不動産に対する投資や用途転換を通じて、地域の需要構造を大きく変化させる。課題は、こうした変化が一定程度不可避であるにもかかわらず、地域の制度や運営の仕組みが、依然として定住人口を前提とした設計に留まり、変化を受け止めて調整する仕組みの更新が追いついていない点にある。
</p>
<p>例えば、交通混雑は「観光客が増えたから当然に起きた」と整理するだけでは足りない。バスや鉄道、道路といったインフラは、もともと定住人口を前提に想定していた利用実態と、観光客を含む実際の利用実態とのあいだに乖離が生じることで負荷が顕在化する。同様に、住宅不足や家賃上昇も、観光関連用途（宿泊・短期賃貸等）が相対的に高収益となり、土地・建物が転用されていく過程の帰結であるが、地域の居住継続に必要な住宅供給を確保する観点から、用途・供給量・立地といった要素を「調整対象」として制度目的に組み込み、過度な転用圧力を緩和できる仕組みが十分に用意されていない点が課題となる。</p>
<h3>なぜこうした課題の解決が難しいのか</h3>
<p>こうした課題は広く認識されているにもかかわらず、地域で対応が追いつかないことが少なくない。その理由は個々の現場対応の工夫不足というより、制度設計上の制約に求められる。</p>
<p>第一に、財源と執行体制が、ともに定住人口を基礎として設計されている点である。自治体の財政規模は、原則として定住人口を基準に算定される。一方で、観光に起因する行政需要は、観光客が特定の時期・場所に集中することで発生する。道路や公共空間の混雑といった負荷は急激に増えるが、住民数は増えない。このため、観光によって生じる行政需要が拡大しても、それに対応するための財源や人員は自動的には補強されず、定住人口ベースの枠組みで対応せざるを得ない点に、構造的な無理がある。
</p>
<p>第二に、観光によって生じる外部性を調整するための裁量が、問題が発生している現場に十分に集約されていない点である。例えば、民泊の届出・監督や開発許可といった観光に直結する規制権限については、観光客数が定住人口を大きく上回るような小規模観光地には移譲されていない（＝都道府県レベルにとどまっている）場合が大半である。その結果、観光による影響が短期間・特定地域に集中的に発生するにもかかわらず、それらを一体として判断し、調整する裁量が、そうした影響が発生する現場の自治体に十分に集約されないという事態が生じ得る。
</p>
<p>第三に、そもそも規制権限の内容が、観光による需要構造の変化を調整すること自体を想定せずに設計されてきた点である。例えば、都市計画等における宿泊施設への規律は、用途制限が中心であり、「どこに建てられるか」は定められていても、「どの程度まで受け入れるか」というキャパシティの上限は、制度の射程に含まれてこなかった。これは、住民人口を基礎とする社会においては、宿泊客数を政策的に制御する必要性自体が強く意識されてこなかったことの反映でもある。その結果、混雑や住宅圧迫といった問題が顕在化しても、対応が後手に回りやすい。
</p>
<p>つまり、「オーバーツーリズム」と呼ばれるような観光地の問題への対応が遅れているのは、現場の努力や工夫の不足ではなく、①財源と体制、②権限の所在、③権限の内容という三層において、制度の前提が一貫して「住民人口モデル」に留まっていることから生じている。こうした制度上の制約や空白を埋めない限り、個別施策を積み重ねても、根本的な改善には至りにくい。
</p>
<h3>「観光自治体」という発想</h3>
<p>こうした状況を踏まえると、検討するべきなのは、観光という要素を前提に自治体制度そのものを捉え直すことである。すなわち、「住民」を基本単位として設計されてきた自治体制度を、観光によって生じる負荷を引き受け、調整することができるようにアップデートする必要がある。
</p>
<p>この文脈で考えられるのが、「観光自治体」という発想である。観光客数や滞在規模、観光が地域経済や空間に与える影響の大きさといった実態に照らし、既存の自治体制度の体制や権限配分等をアップデートする枠組みを指す。要は、観光によって生じる問題に対応するための権限、安定的な財源、そしてそれらを実効的に運用するための専門的な執行体制を、個別に切り離して付与するのではなく、一体として組み合わせて与えるという考え方である。
</p>
<p>このような制度設計は、決して突飛なものではない。欧米では、観光地やリゾート地域を一般の地域と同一視せず、特有の空間的・社会的条件を前提とした制度枠組みのもとで位置づけている例が少なくなく、そこでは、都市計画上の特別な規制や、宿泊税などの観光関連財源、さらには専門的な体制が、同一の地域に対して組み合わされて付与されている。
</p>
<p>例えばフランスでは、スキーリゾートを含む山岳地域を対象とした法律、いわゆる山岳法（Loi<br />
    Montagne）<sup>（※1）</sup>において、山岳地域を一般の地域とは異なる条件を持つ空間として明示的に位置づけている。ここではまず、山岳地域という地理的・社会的特性を持つ区域を、制度上の一つの単位として切り出すことが行われている。
</p>
<p>そのうえで、山岳地域における宅地開発や都市的開発については、既存の集落や村落と連続した形でのみ認めるという原則が示されており、観光需要の拡大に応じた無秩序な開発を抑制する仕組みが、都市計画上の特則として組み込まれている。これは、観光を前提とした開発圧力を、一般的な都市計画とは異なるルールで受け止めるための特則と位置づけることができる。
</p>
<p>さらに、こうした山岳地域の自治体については、地方公共団体総法典<sup>（※2）</sup>において宿泊税を課す権限が制度化されている。観光による開発圧力や行政需要が集中する山岳地域において、観光起因の負荷を支えるための財源手段が、恒常的に確保される構造が形成されている。
</p>
<p>国や地域によって社会制度や地方自治の前提は大きく異なるため、このような海外の制度をそのまま日本に移植することはできない。しかし、観光自治体という発想のポイントは、海外の制度の型を輸入することではなく、観光地で生じている問題を、個別の現場対応や観光客数の多寡に帰責するのではなく、自治体制度の前提そのものの課題として捉え直す点にある。
</p>
<h3>おわりに</h3>
<p>筆者は「<a href="/project/non-profit/network/zaigen/" target="_blank">観光財源研究会</a>」等において、宿泊税を始めとする観光地の安定した財源制度を、「<a href="/project/non-profit/network/mountain-resort/" target="_blank">マウンテンリゾート研究会</a>」や「<a href="/research/25-01-024/" target="_blank">観光地における規制条例に関する研究</a>」等において、条例等のローカルルールの活用可能性と限界を検討してきた。これらはいずれも、観光によって生じる行政需要を、住民人口を前提とした既存制度の枠内で処理しきれなくなっているという問題意識に基づくものであった。
</p>
<p>しかし、上記で見てきたように、観光地が直面する問題は、①財源と体制、②権限の所在、③権限の内容という複数の制度的制約が重なり合って生じている。そのため、個別の財源措置や規制手法を単独で積み重ねても、自治体制度全体としての前提が変わらない限り、対応は行き詰まりやすい。
</p>
<p>今後は、こうした個別手段の研究成果を前提としつつ、それらをばらばらの対症療法として並べるのではなく、住民人口モデルに依拠してきた自治体制度の限界を直視したうえで、権限・財源・体制を一体として再設計する「観光自治体」という発想から、観光地が抱える構造的課題への対応のあり方を探っていきたいと考えている。
</p>
<h4>【注】</h4>
<ul>
<li>（※1）山岳開発及び保護に関する法律（Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne）、<cite>https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000033745607/2016-12-30</cite></li>
<li>山岳地域の近代化、開発及び保護に関する法律（LOI n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne）、<cite>https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000033717812/</cite></li>
</li>
<li>（※2）地方公共団体総法典（Code général des collectivités territoriales）、<cite>https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006070633/</cite></li>
</ul>
<p style="text-align: right">画像出典：Google Geminiにて生成</p><p>The post <a href="https://www.jtb.or.jp/researchers/column/column-tourism-municipality-ikeji/">「成功した観光地」のジレンマをどう乗り越えるか？ ―「観光自治体」という発想から考える―　[コラムvol.537]</a> first appeared on <a href="https://www.jtb.or.jp">(公財)日本交通公社</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>宿泊税の使途を考える第一歩 －何に使わないべきか？－ [コラムvol.499]</title>
		<link>https://www.jtb.or.jp/researchers/column/column-accommodation-tax-ezaki/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=column-accommodation-tax-ezaki</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[webkakishima]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Dec 2023 04:00:22 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>昨年度頃から、全国各地で、「宿泊税や訪問税の導入による観光財源確保を検討」といったニュースが相次ぐようになりました。もとより宿泊税等の導入を検討していた地域がCOVID-19を経て検討を再開した地域もあれば、新たに導入の･･･</p>
<p>The post <a href="https://www.jtb.or.jp/researchers/column/column-accommodation-tax-ezaki/">宿泊税の使途を考える第一歩 －何に使わないべきか？－ [コラムvol.499]</a> first appeared on <a href="https://www.jtb.or.jp">(公財)日本交通公社</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>昨年度頃から、全国各地で、「宿泊税や訪問税の導入による観光財源確保を検討」といったニュースが相次ぐようになりました。もとより宿泊税等の導入を検討していた地域がCOVID-19を経て検討を再開した地域もあれば、新たに導入の検討を開始した地域も見受けられます。</p>
<p>当財団では、地方公共団体を対象とする観光政策に関する独自調査<a href="#gaiyou"> （※）</a>を継続的に実施していますが、2023年7～8月の調査において、観光財源の導入に関する検討状況は、都道府県では回答全体の22.5%、市町村では回答全体の38.8%が、観光財源の確保に向けた検討に着手しています。</p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-49116" src="https://www.jtb.or.jp/wp-content/uploads/2023/12/499_image2.png" alt="観光施策・観光関連事業に活用可能な独自財源の確保に関する検討状況（都道府県）" width="800" height="421" /></p>
<p><img decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-49114" src="https://www.jtb.or.jp/wp-content/uploads/2023/12/499_image3.png" alt="観光施策・観光関連事業に活用可能な独自財源の確保に関する検討状況（市町村）" width="800" height="423" /></p>
<p id="gaiyou">※今年度の調査概要は以下の通り</p>
<ul style="line-height: 15px">
<li>調査時期：2023年7～8月</li>
<li>調査対象：
<p>都道府県：47都道府県（うち、41都道府県から回答）</p>
<p>市町村：政令指定都市20都市を含む有名観光地を有する180市町村（うち、114市町村から回答）</li>
<li>調査方法：調査対象の都道府県・市町村にアンケート調査票を配布し、メールおよびFAXにて回収</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>宿泊税導入の際には「使途をどうするか」の議論は、避けて通れません。その際、「何に使うか」ということと同時に「何に使うべきでないか」といった、「不適切な使途」について考えることも重要であると思います。ここでは、「何に使わないか」について議論や条文による規定を行った例について紹介します。</p>
<h3>一般財源化を禁止：スイス・レンツ市</h3>
<p>スイス・レンツ市では、観光振興財源を調達する手段として、宿泊客から徴収する「宿泊税」と市内の全事業者から徴収する「観光振興税」を設けており、宿泊税の使途は、「宿泊税および観光振興税の課税に関する法律」の中で、宿泊客の利便性向上（観光案内やインフラ・交通の整備等）に、観光振興税の使途はマーケティングやイベントに使途が限定されています。また、条文の中では、宿泊税・観光振興税のいずれの税においても、一般財源化（＝観光振興以外の、自治体の一般的な業務への財源としての充当）が禁止されています。このように、観光財源が恒久的に観光振興に用いられるために、条文により使途を規定しています。</p>
<figure>
<blockquote style="margin-left:0;width:100%">
<div style="background: #166dde;border: 1px solid #166dde;padding-left: 10px"><span style="color: #fff">レンツ市「宿泊税および観光振興税の課税に関する法律」</span></div>
<div style="border: 1px solid #166dde;font-size: 100%;padding: 10px"><strong>（抜粋）</strong><br />
（第1条）<br />
レンツ市は、観光を促進し資金を調達するために、宿泊税と観光振興税という形で観光税を課税している。<br />
（第12条）<br />
1 自治体は、宿泊税からの収入を、納税義務者の利益および便益のための支出を賄うために使用しなければならない。<br />
<strong><u>通常の、または伝統的な自治体の業務の財源に充てることはできない。</u></strong><br />
3 <strong><u>通常の、あるいは伝統的な自治体の業務とは、観光とはあまり関係のない業務</u></strong>を指す。<br />
4 自治体または観光団体は、資金使途を毎年詳細に開示する義務がある。<br />
（第13条）<br />
自治体に所在するすべての企業は、その法人形態にかかわらず、観光振興税の課税対象となる。<br />
（第18条）<br />
1 自治体は、観光振興税からの収入を、特に効果的な市場開発および観光イベントのために、納付義務者の利益のために使用しなければならない。<strong><u>通常または伝統的な自治体の業務に使用することはできない。</u></strong><br />
2 <strong><u>通常の、あるいは伝統的な自治体の業務とは、観光とはあまり関係のない業務</u></strong>を指す。<br />
3 自治体または観光団体は、資金使途を毎年詳細に開示する義務がある。</div>
</blockquote><figcaption><cite>出所：レンツ市資料 https://www.lantsch-lenz.ch/tourismus/tfa<br />
*2023年11月28日最終閲覧</cite></figcaption></figure>
<h3>不適切な使途を整理：別府市</h3>
<p>別府市では、平成31年4月より入湯税の引き上げを行い、引き上げ部分は温泉資源の保護や観光振興の施策に用いられています。この引き上げに先立ち、外部の専門家等で構成された「別府のみらい検討会議」では、不適切な使途に関する議論が行われ、同会議がまとめた提言において、入湯税の使途としてふさわしくない事業の例として以下のように整理されています。</p>
<figure>
<blockquote style="margin-left:0;width:100%">
<div style="background: #166dde;border: 1px solid #166dde;padding-left: 10px"><span style="color: #fff">別府のみらい検討会議「入湯税引上げに関する提言」　平成30年2月16日</span></div>
<div style="border: 1px solid #166dde;font-size: 100%;padding: 10px"><strong>（抜粋）</strong><br />
（２）引上げ部分の使途の明確化について<br />
①お客様が参加しにくいもの<br />
入湯税を負担する宿泊者等の要望を把握し、納税義務者が納得される使途を検討しなければならないと考える。なお、意見には使途として不適正な例としてトップシーズンのイベント実施が挙げられた。</div>
<div style="background: #166dde;border: 1px solid #166dde;padding-left: 10px"><span style="color: #fff"><strong>別府のみらい検討会議「入湯税引上げ部分の使途に関する提言」</strong>　平成30年5月24日</span></div>
<div style="border: 1px solid #166dde;font-size: 100%;padding: 10px"><strong>（抜粋）</strong><br />
（２）入湯税の使途としてふさわしくない事業の例<br />
① お客様が参加しにくいもの<br />
② 特定の事業者の売上げが増加するようなもの<br />
③ 成果が特定できないもの</div>
</blockquote><figcaption><cite>出所：別府市資料 https://www.city.beppu.oita.jp/sangyou/kankou/miraikentoukaigi.html<br />
*2023年11月28日最終閲覧 </cite></figcaption></figure>
<h3>宿泊税の使途として「広告（プロモーション）」は除外：スイス・ザンクトガレン州</h3>
<p>スイス・ザンクトガレン州では、観光振興のための資金調達手段として、州内の自治体は宿泊税と観光振興税を徴収することができると規定しています。その中で、宿泊税においては、支払った宿泊客のサービスを良くするものに使うべきという考え方のもと、潜在的な顧客にリーチするような広告（プロモーション）活動に対しては使用をしてはならないと法律上で明記しており、「観光振興」の枠の中でも、不適切な使途について規定しています。</p>
<figure>
<blockquote style="margin-left:0;width:100%">
<div style="background: #166dde;border: 1px solid #166dde;padding-left: 10px"><span style="color: #fff">ザンクトガレン州「観光法」（抜粋）</span></div>
<div style="border: 1px solid #166dde;font-size: 100%;padding: 10px">原則<br />
1 自治体は、以下に対して観光税を課すことができる：<br />
a) 宿泊客<br />
b) 観光の受益者<br />
2 観光税は、納税義務者の利益のために使用されなければならない。<strong><u>宿泊客から徴収した観光税は、広告目的に使用してはならない。</u></strong></div>
</blockquote><figcaption><cite>出所：ザンクトガレン州資料 https://www.gesetzessammlung.sg.ch/app/de/texts_of_law/575.1<br />
*2023年11月28日最終閲覧 </cite></figcaption></figure>
<h3>おわりに</h3>
<p>宿泊税においては、国内でもいくつかの地域で導入事例が出てきています。その導入に関する技術的な問題はあまりなく、所定のプロセスを経ることで、導入可能となります。一方、宿泊税は税金であり、税収は行政の財布に入ることになりますが、当初、宿泊税を「観光振興のための予算」として導入をした首長や議員等が変わってしまうことや、財政状況から「観光振興のための予算」を広く解釈されることで、一部の国・地域では、宿泊税が一般財源化され、観光振興とは言えない用途に使われている例が見受けられます。</p>
<p>当財団では、自主研究の一環として、観光財源研究会を立ち上げています。本研究会では、「観光財源がしっかりと観光振興のために使われること」をミッションに、今後も研究活動を行っていきたいと思います。</p>
<hr />
<div id="zaigen">
<p>詳しくは以下をご覧ください。<br />
<a title="観光財源研究会ページ" href="https://www.jtb.or.jp/project/non-profit/network/zaigen/">観光財源研究会ページ</a></p>
</div><p>The post <a href="https://www.jtb.or.jp/researchers/column/column-accommodation-tax-ezaki/">宿泊税の使途を考える第一歩 －何に使わないべきか？－ [コラムvol.499]</a> first appeared on <a href="https://www.jtb.or.jp">(公財)日本交通公社</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
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