賢明な未来を選び取る、「観光地のグロースマネジメント」 —まちづくりと観光事業⑱ [コラムvol.538]

はじめに―観光地の「成長」とは何か、代謝する各主体・要素の今

地域の発展を如何に捉え、如何なる方向へと向かうべきか。この問いは、いつの時代も都市・地域論の中心的な命題であり続けてきた。人々が暮らす「まち」は、常に変化という名の代謝を繰り返す生き物である。昨今、「脱成長」や「包摂的な成長」など、成長を巡る概念は多様化しているが、何れの文脈にせよ、その代謝を適切に調整・制御し、次なるステージへと繋げるマネジメント機能が不可欠である。

観光分野においては長らく、Butler(1980)の「観光地ライフサイクル(TALC)モデル」が参照されてきた。観光地の発展を大きく成長・確立・停滞等の線形で捉える同モデルは、今日においても基礎となる理論的枠組みである。しかし、同モデルの提唱から半世紀を経てもなお、発展の各段階に応じた対策やマネジメントの知見が体系的に蓄積されているとは言い難い。現代においては、気候変動、インフラの老朽化、そして住民の受容限界といった複雑な外的・内的要因の相互作用も考慮に入れなければならない。

勿論、世界を見渡せば事例は多数存在する。しかし、地域ごとに前提条件が異なる且つ複数の利害が複雑に絡み合うため、万能な成長管理モデル(処方箋)は成立し得ないだろう。結果として、地域政策と観光政策が交錯する領域で、対症療法的に部分的な管理がなされているのが現実である。視点を変え、成長におけるステークホルダー間の動的な均衡状態を捉えようとVICEモデル(訪問者・産業・コミュニティ・環境)をベースに俯瞰しても【図参照】、各主体のあり方や主体間の関係は時代とともに変容しており、その境界線も融解しつつある。

また、メガシティ*1と中小規模の都市とでは、事象の捉え方も政策の調整手法も異なる。まちごとに異なる背景を持ちながらも、観光が地域社会での存在感を増す中で、規模の大小を超えて共通する潮流がある。それは、物理的な公共空間の整備にとどまらず、社会的に共有される体験や居場所づくりを重視する「パブリック・レルム(Public Realm: 公共的領域)」*2や、「観光コモンズ」の創出への志向である。すなわち、現代においてまちの魅力の核心は、人々が交わり体験を共有する「器」の質へと移行している。

研究員コラム図表
出典:「A Practical Guide to Tourism Destination Management」(UNWTO, 2007)のVICEモデル*および「訪れてよし の観光地づくり-まずは住民意識の把握から!」((公財)日本交通公社、2013)、「沖縄観光成果指標(整理軸)」、「近江八幡市観光振興計画」(2023)の関係図をもとに、筆者作成 *Visitor、Industry、Community、Environment and Cultureの頭文字

すなわち、現代においてまちの魅力の核心は、人々が交わり体験を共有する「器」の質へと移行している。

例えばメガシティの代表格であるニューヨーク市は、マンハッタンへの一極集中を緩和すべく、ブルックリン等の開発を通じて賑わいと共生の場を生み出し、5区内外での多極・分散を図ってきた。一方で、グリーン・ジェントリフィケーション(環境改善に伴う地価高騰と低所得者の排除)等の副作用の内部化も試みている。地元雇用や生活賃金の保証、地元調達、低廉な住宅や公共空間の確保等を開発事業者と地域コミュニティ連合が直接契約する、民間主体の「コミュニティ還元協定(CBA:Community Benefits Agreement)」、さらに公的投資を約束する「合意事項(POA: Points of Agreement)」等の重層的な枠組みを通じて、開発時やその後の地域の持続性を担保している。こうした制度は、今後の観光地マネジメントにも参考となるだろう。前例を踏まえ、事前調整的なシステムを如何に実装していくか。その知恵が今求められている。

グロースマネジメント再考―量と質、そして「速度」を捉える複眼

さて、ここからは都市計画の領域で培われてきた「グロースマネジメント(成長管理)」の展開を踏まえながら、“成長”という概念を再定義する視点から捉え直していく。

都市の成長管理の発祥である米国の都市計画の歩みを振り返ると、1970〜80年代にかけて、都市の無秩序な拡大(スプロール)を抑制するため、開発の量や場所、速度・タイミングを規制的に調整する「グロースマネジメント」が隆盛した*3。例えば、サンフランシスコのベットタウンとして人口が急増したカリフォルニア州のペタルーマ(Petaluma)は、1971年にプランを策定し、1972年から5年間、住宅建設許可に年間上限を設ける数値割当(Quota)を導入した。また、ニューヨーク州のマラポ(Ramapo)では、1969年に資本整備計画に基づくインフラ整備水準と開発許可を連動させる〔状況を得点化し、その点数に達しないと許可しない〕という段階的成長管理システムを設けた。こうした時間軸を有する制度形成の動きは、観光地及び観光領域の成長管理へと展開されていった。

90年代には、成長をより良い形態へと誘導する質的なアプローチ「スマートグロース(賢明な成長)」へと議論が移行していく。その後、様々な議論や展開を経て、近年では、社会経済的な縮小を所与の前提として「スマートディクライン(賢明な縮小)」(我が国では「スマートシュリンク」)という概念も問われるようになっている。多種多様な地域・観光地が存在する中で今日直面している課題は、過剰な観光がもたらすオーバーツーリズムだけではない。施設の老朽化に伴う更新や空き家・廃屋の撤去、施設の集約化を通じたダウンサイジングもまた、視野に収めるべき切実な課題である。そして重要なのは、こうした課題への対応は単なる「後退」や「縮小」ではないという点だ。住民の生活の質(QOL)の向上や、地域に対するシビックプライドの醸成といった、別軸の規範的価値増大を目指すという意味において、これもまた広義の「成長」の一形態と言える。本コラムでは、これら多様なベクトルを包括して「観光地のグロースマネジメント」*4と呼称する。

そして、半世紀を振り返り、改めて着目すべきは、「量・質・速度」という三つの次元である【前の図参照】。1970年代、我が国の観光政策審議会の場では、既に適正な規模(サイズ)と適正な速度(スピード)に眼差しは向けられていた*5。以下では、速度変化への対応として一時停止措置(モラトリアム)に焦点を充てて、海外の事例を幾つか概観する(観光モラトリアム研究自体の目的は、後藤(2024)を参照)。

モラトリアム―賢明な「足踏み」戦略の導入

事例 サンフランシスコ市―住居確保に向けたモラトリアム(1979)

1970~80年代にかけて、サンフランシスコ市は急激な不動産開発と高級化、いわゆるマンハッタン化が進み、その発展の影で深刻化したのが、低所得者向けの住宅供給(単身者向け居住用ホテル(SRO: Single Room Occupancy))*6の減少である。市場原理に任せれば消失するであろう危機に対して、1979年、市議会に相当する同市の監督委員会は、観光客向け宿泊施設(ホテル・コンドミニアム)への転用を制限するため、「居住用ホテル(SRO)ユニット」の解体・転換を禁じる一時的措置(モラトリアム)を決定した。この猶予期間における議論を経て、1981年には「居住用ホテルユニット転換条例」として恒久化された*7

同条例の制度的核心は、SROを観光用途に転換する事業者に対して、開発がもたらす外部不経済の内部化を厳格に課した点にある。開発事業者は、①立ち退きを余儀なくされる居住者への移転支援を行うとともに、②喪失する居住ユニットと同数の居住ユニットを新たに新設・改修して置き換えるか、あるいは③金銭で補填するか〔相当額の「代替負担金(in-lieu fee)」を市の住宅基金に納付するか、公的機関・団体に資金提供して代替ユニットを確保するか〕という選択を迫る制度とした。なお、同条例は、観光宿泊施設の増設自体を完全には阻害しておらず、転用許可の代替として住居供給を強制するものである。

また、こうした動きは、同時代の都市における成長管理の全体像と、サンフランシスコ市における時系列的な展開の両面から捉える必要がある。同市では、1980年代に住宅供給量とオフィス開発上限を連動させるリンケージ制度〔目標未達成の場合はオフィス枠の削減〕を設けるなど、絶えず制度改善を繰り返しながら現在に至る。

事例 ワイキキ―猶予期間が導く、センス・オブ・プレイスの体現に向けた規制の適正化へ(1990)

モラトリアムは、より厳格な開発規制強化への助走だと捉えられがちである。しかし、過去の硬直化した規制がもたらした停滞を解きほぐし、規制の適正化(実質的な規制緩和を含む)へと向かう布石となることもある。1980年代後半、ハワイ州ホノルル市郡のワイキキ地区は国際的な観光地競争力の低下と施設の老朽化という課題に直面していた。1976年設立のワイキキ特別地区(WSD)で導入した厳格な基準(規制)が再投資を阻害していたことが要因の一つであった*8

この制度的ジレンマを打開すべく、ホノルル市議会は、1990年、ワイキキ地区における新規建設許可の発行を1年間に限定して停止する暫定開発規制(IDC (Interim Development Control))条例を可決した*9。新規建設を停止して「新方針の検討に充てる戦略的猶予期間」を確保したのだ。この停止期間を利用して抜本的な制度設計の見直しを行い、1992年にはワイキキ・マスタープランを策定。そして地域の文化的・規範的価値「ハワイアン・センス・オブ・プレイス」を体現するための質的誘導(規制緩和を含む)を図る土地利用条例の改正(1996年)へと展開した*10。モラトリアムを契機として更新を阻むボトルネックを解消し、従前の規制の継ぎ接ぎ的緩和を回避しつつ、文化的な質向上への誘導と民間投資の促進を両立させる制度再構築を行った。

なお、ホノルル市郡では、1980年代後半には既に他の地区でIDC条例を導入した先例があり、既存の制度的枠組みをワイキキという国際的なアーバンリゾートに適用した*11

事例 バリ島―異なるレベルの政府間調整による選択的開発と再配分(2026)

直近の国際的な動向として注視すべきは、インドネシア・バリ島での開発調整と財政メカニズムを組み合わせたモラトリアムである。バリ州政府(以下、州政府)は2026年1月より生産的な土地(農地や森林、保水地等)、特に水田におけるホテルやレストラン、商業施設の新規建設許可の発行を停止した*12

バリ島では、コロナ禍からの回復期において、観光による負の影響が深刻化し、モラトリアム論争が再燃した*13。混雑と過剰開発を前に、ホテル、ナイトクラブ、ヴィラの建設を一時停止する計画や、新規建設の許可・監督権限を州政府に移管する案も浮上した*14。しかし、2025年初頭、州知事は経済的影響を危惧しモラトリアム導入を見送った。

その後は、長年の課題である南北の空間的な経済格差と過度な土地開発に対処するため、州政府は、2025年7月に州内の県・市と新たな財政面での合意を形成した。それは、観光開発が集中する南部地域(Sarbagita地域)が徴収するホテル・レストラン税の10%を、州が基金化し特別財政支援として北部地域6県に直接再配分するというものである。対象地域に対しては、財源移転を受ける条件として、新規のホテル・レストランの開発抑制と農地・環境保全を義務付けた。これは法規制ではなく、経済的インセンティブによる調整を通じた島全体での異なる政府間調整を通じた成長管理の試みである。

さらにその後、一度見送られたモラトリアムが2025年9月の大洪水を機に再検討されることになった。災害の原因の一つは、上流域における雨水浸透機能を有する緑地の減少、すなわち農地の無秩序な商業施設や観光宿泊施設への転用にあった。この環境的危機を受け、州知事は直ちに方針を強化し、2026年1月、生産的な土地における商業施設やホテルの新規建設許可を厳格に禁止するモラトリアムを正式発動した。税の再配分という「インセンティブ」と、「規制」の二段構えにより、バリ島は持続可能な地域へと近づく道を模索している。

なお、この結実の背後には、州政府による「バリ州新時代100年ビジョン2025–2125」(2023年)の提示、州政府による空間計画(RTRW)(2023年)の見直しがあり、モラトリアムはその方向と合致していること。コロナ以前と異なり、今回は中央政府も州政府のモラトリアムを支持していること(2024年)、さらに遡れば、中央政府はバリ州を再規定する法律を公布(2023年)しているなど、幾重もの環境変化や体制の整備等があることも付記しておく*15

おわりに―観光客との共生/共創を捉えた規範的価値の構築へ

三つの事例(サンフランシスコ、ワイキキ、バリ島)が共通して示しているのは、モラトリアムという「変化速度の一時停止」が単なる開発の拒絶ではない、という事実である。「自ら歩みを止める」という政治的決断を下すことで、居住権の保護、投資環境の適正化、あるいは環境保全と富の再配分といった、「地域はどうあるべきか」(規範的価値)を再定義し制度として実装・介入していくための「猶予期間」を獲得したのである。

社会的包摂、レジリエンス(回復力)、住民のウェルビーイング等といった多様な指標が現代の新たな成長の対象となる中で、より求められてくるのは、「成長を如何に管理するか」という受動的な問い(対応)を超えて、「地域としてどう在りたいのか、どのような状態を目指すのか」という、規範的ビジョンを自ら定義し選び取る能動的な意思である。成長、成熟、あるいは賢明な縮小や撤退といった多様な状況からの道筋は、地域の規範的価値、確固たるビジョンに基づいて選び取られ、デザインされなければならない。そのためには、最初に述べた、時代とともに変容する各主体のあり方や相互の関係性の「今」を捉えたビジョンを確立し、とりわけ観光客を地域を構成する主体の一つと正面から捉え、その共生/共創を見据えた規範的価値を構築することが不可欠である。こうした能動的な意思に基づくビジョンのもとでこそ、観光という調達エネルギーを用いたまちの良質な更新は実現し得ると筆者は考える。

【注】

  • *1 ここでは、東京、ロンドン、パリ、ニューヨーク、北京、上海、重慶、深圳、広州、ソウル、バンコクなどの高密度都市を想定。国連経済社会局(UNDESA)『世界都市化見通し2025年版』では、人口1,000万人以上の都市圏を「巨大都市(メガシティ)」と定義している。
    https://www.unic.or.jp/news_press/info/53356/
    https://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/undesa_pd_2025_wup2025_summary_of_results.pdf
  • *2 品川駅北周辺地区まちづくりガイドラインによれば、「所有関係にかかわらず、広く不特定多数の人々が利用し、認知する空間領域」を意味し、「空間」づくりの先にある「場所」づくりを強調する欧米諸国の先進的都市デザインを特徴づけるキーワードの一つとされる。
    https://www.jreast.co.jp/press/2016/20170320.pdf
  • *3 当初は地方自治体主導で進められていた。しかし、スプロールの広域的影響や自治体間の調整が難航したことから、州レベルでの包括的な土地利用計画や成長管理法の制定がその後進んだ。オレゴン州の事例は代表的だが、ここでは、基礎自治体の事例を扱う。また、同時期に制定された連邦政府レベルの「都市成長・新コミュニティ開発法(National Urban Growth and New Community Development Act)」(1970年)等は今回は扱わない。
  • *4 当財団研究顧問である西山徳明氏(北海道大学)の言葉。本コラムでは、同用語の扱う範囲および射程を改めて設定し話を展開する。
  • *5 『望ましい観光地づくりの方向 観光政策審議会報告』(内閣総務大臣官房審議室編、1977)では、進士五十八氏は「10.「適正スケール」による観光地づくり」の中で、適正規模・適正速度・適正収容力の3つの必要性について述べている。『望ましい国内観光の実現のために』(内閣総理大臣官房審議室編、1982)では、「適正な規模と速度で整備を進めること」が述べられている。勿論、質に関する議論も当時からなされている。
  • *6 居住用ホテル(SRO)とは、単身者向けの低価格な居住用ホテルであり、ユニットとはSROの中の1つ1つの個室を指す(当時Airbnbのような民泊サービスは存在しないことに注意)。
  • *7 背景については以下を参照。
    https://www.foundsf.org/1980-1991:_RENT_CONTROL_WARS
    また、条例については以下を参照。主に建物自体の保存(「住宅ホテル解体・転換条例(Residential Hotel Demolition and Conversion Ordinance)」(1980年制定、1981年改正))から、観光用途への転用を防ぐ「住宅ホテルユニット転換条例(Residential Hotel Unit Conversion Ordinance)」(1981年6月制定)へ。
    https://law.justia.com/cases/california/court-of-appeal/3d/177/892.html
  • *8 Ken Schmidt, Jamie Peirson, and Mark Lierman : Waikiki Zoning: The Waikiki Special District (WSD) – Polishing Hawaii=s Jewel
    https://proceedings.esri.com/library/userconf/proc98/PROCEED/TO750/PAP703/P703.HTM
  • *9 正式な文書では「モラトリアム」という言葉は必ずしも用いられていないが、1993年の市都市計画局による発表(報告書「ワイキキ開発:規制プロセスの合理化」(1998年)より)や民間のニュースレター(1992年)等で「モラトリアム」と呼称されることもあったことが確認される。
    https://lrb.hawaii.gov/wp-content/uploads/1998_WaikikiDevelopments.pdf
    https://www.lwv-hawaii.com/alohavoter/av9201-waikiki.htm
  • *10 ホノルル市郡政府の土地利用条例の規定により、提案の開始日から1年を超える期間には適用されない旨が明記されている。
  • *11 付録21-E: 暫定管理条例
    https://codelibrary.amlegal.com/codes/honolulu/latest/honolulu/0-0-0-23040
    なお、同時期にマウイ郡でもホテルの暫定開発規制措置を講じている(後藤、2024)。
  • *12 適切な許可があれば、法的に指定された土地(イエローゾーン)に別荘やホテルを建設することは可能。一律全面停止でないことに注意。適正化と農地保存を主眼。
  • *13 バリ州政府によるモラトリアムの発動は、今回が初めてではない。2010年、州政府は、供給過剰を危惧する民間側の声を受け、モラトリアムを通達し、翌年に発動した。島南部地域に限って星付きホテル等の許認可発行を原則一時停止するもので、同措置は市場の需給調整を図ること、飽和状態にある南部の観光開発を分散し、島全体の均衡ある経済発展を促すことを目指すものであった。これは学術的な需要調査結果が得られるまでの暫定的な措置であった。しかし、当時、同地域は、国の投資注目地域に指定されており、また、建設許可発行権限のないバリ州政府のモラトリアム通達は有効には機能しなかった。
    コロナ明けにおいては、過密化が進む南部地域の新規建設許可の凍結措置とは異なり、南部の過剰開発抑制し北部を開発する方針から、北部の開発抑制と環境保全する方針へと舵が切られた。
  • *14 BTB-GIPI Supports Bali Hotel Moratorium
    https://www.balidiscovery.com/btb-gipi-supports-bali-hotel-moratorium/
  • *15 州政府による長期ビジョンの名称は「Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru
    2025-2125」。2023年5月に中央政府により公布された法律の内容は、バリ州の位置付けの再規定、文化的特性や伝統制度の明文化、財源措置の法的根拠整備(外国人観光客への課徴金制度の根拠)について。ジョグジャカルタ特別州のような地位を有したわけではないことに注意。

【参考文献】

<日本語文献>

  • アラン・B・ジェイコブス著、蓑原敬他訳(1998):『サンフランシスコ都市計画局長の闘い 都市デザインと住民参加』、学芸出版社
  • 梅川智也(2008):1 成長管理と地域マネジメントの考え方(第9章 観光計画と地域マネジメント)、『観光まちづくり』、学芸出版社、pp.257-260
  • 小泉秀樹、西浦定継(2003):『スマートグロース―アメリカのサスティナブルな都市圏政策』、学芸出版社
  • 後藤健太郎(2024):ホテルモラトリアム-公共政策による環境変化への介入(特集1 ハワイにおける観光パラダイムシフト)、観光文化、260号、pp.17-20
    https://www.jtb.or.jp/tourism-culture/bunka260/260-06/
  • 後藤健太郎(2025a):持続可能な地域のための観光―韓国の観光関連政策を通じて、観光文化、265号、pp.44-50
    https://www.jtb.or.jp/tourism-culture/bunka265/265-07/
  • 後藤健太郎(2025b):海外事例から読み解くオーバーツーリズム対策、国立公園、(一財)自然公演財団、No.838、pp.21-24https://www.npfj.or.jp/wp-content/uploads/2025/12/838_202511.pdf
  • 後藤健太郎(2026):視察の全体像と観光地マネジメントの基盤強化(特集2 欧州山岳リゾートにおける観光地マネジメントとゲストカード)、観光文化、260号、pp.20-24https://www.jtb.or.jp/tourism-culture/bunka268/268-08/
  • 中島直人編著、関谷進吾・北崎朋希・三浦詩乃・三友奈々著(2024):『ニューヨークのパブリックスペース・ムーブメント-公共空間からの都市改革』、学芸出版社